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    会社設立

    従来、株式会社を設立するには「資本金1,000万円」が最低限必要でしたが、新会社法により「資本金1円」で株式会社の設立が可能となりました。

    しかし、会社設立を個人で行うと、費用そして時間が非常にかかります。そこで、当事務所が、経験を活かしたアドバイスと的確な書類作成を行い、会社設立のサポートを行います。

会社設立

会社を設立する前に…

会社を設立するとメリットがたくさんありますが、デメリットがないとはいえません。

会社設立をお考えの方は、メリット・デメリットを把握したうえで、考えるようにしましょう。

会社設立のメリット

・取引先への信用度が向上する

・株を発行することで一般の方から資金調達ができる

・万一の場合でも有限責任で済む

・会社の税金が定率で個人より安くなる場合がある

・生命保険料が内容によっては支払った保険料の全額または半分が必要経費となる

会社設立のデメリット

・会社が赤字でも税金がかかる

・ランニングコストがかかる

・株式会社の設立登記費用がかかる

・各種保険の加入が必要となる

株式会社設立費用

  【資本金】     1円以上

  【定款印紙代】   4万円

  【定款認証手数料】 5万円

  【定款謄本証明料】 部数によります

  【登録免許税】   15万円

                              

   設立費用合計    24万円以上(ただし、電子定款認証により印紙代は無料)

株式会社設立に必要な書類「定款(ていかん)」

定款とは、法人の組織活動の根本規則を定めた書類のことをいいます。

わかりやすくご説明すると、会社の重要事項をまとめ、ルールを記載した書類のことです。

定款は株式会社だけでなく、社団法人やNPOなどの団体をつくる時にも必ず作成する必要があります。

そして、定款には下記の項目を必ず記載する必要があります。

 

・商号(会社の名称)

・本店(本社)の所在地

・事業目的

・発起人の氏名および住所

・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額

・発行可能株式総数

 

この必ず記載する必要がある内容を「絶対的記載事項」といいます。

上記内容が一つでも記載されていない場合、その書類は無効となりますので、ご注意ください。

その他、定款に記載された場合のみ効力が発生する「相対的記載事項」や、あえて定款に記載することで

決まりを明確にしておく「任意的記載事項」があります。

電子定款で印紙税4万円を節約

株式会社を設立する際には定款認証という手続きが必要です。この際、紙媒体の定款では印紙税として4万円が必要になります。

         

電子定款認証とは、従来、紙媒体で行っていた定款認証を電子文書で行う方法です。この場合、紙媒体ではないので、印紙税が不要となります。

電子定款認証はご自身でも可能ですが、そのためのソフトをいちから購入すると4万円以上することになります。

行政書士松本法務事務所では電子定款認証に対応いたしております。

     

                

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    行政書士松本法務事務所では

    ・経営者の方の経営理念をお伺いし、最適な選択肢をご提案いたします。
    ・会社設立後のアフターフォローもしっかり行います。

詳しくはお問い合わせください!TEL:078-962-5782ホームページからのご相談はこちら
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