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一般貨物自動車運送事業許可要件

  • 一般貨物自動車運送事業許可申請

    一般貨物自動車運送事業許可申請

    一般貨物自動車運送事業とは、会社や個人の方からのお荷物を運送することで、運賃を受け取る業務のことです。
    営業ナンバー(緑ナンバー・青ナンバー)で貨物運送業を行うためには一般貨物自動車運送事業の許可を受ける必要があります。
    当事務所では、兵庫県を中心に一般貨物自動車運送事業の許可申請を代行いたします。

一般貨物自動車運送事業許可でクリアするべきポイント
  • 営業所
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    都市計画法や建築基準法及び農地法に違反していないことが条件となります。
    また、建物が借入の場合は、賃貸借契約書により建物の使用が確実であることも条件となります。

  • 車両数
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    5台以上必要となります。

  • 車庫
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    営業所に併設している必要があります。
    併設できない場合は、地域によって5kmまたは10km以内に車庫として使用する土地が
    都市計画法などに違反していないことが必要となります。

  • 休憩・睡眠施設
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    営業所又は車庫に併設している必要があります。
    農地法・都市計画法などに違反していないことが必要となります。

  • 運転者
    運転手

    最低5人必要となります。

  • 運行管理者
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    運行管理者とは、運行管理者資格者証を取得している方のことをいいます。
    その運営管理者が車両が29台までは1名、その後30台増える毎に1名必要となります。

  • 整備管理者
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    整備管理者として、整備士の資格を持つ者、または、2年以上の整備管理の実務経験を持ち、整備管理者選任前研修を受講している者が必要です。

  • 資金計画が適切であること
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    ・所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。
    ・ 自己資金が次に掲げるものの合算額の2分の1以上であること。

大まかなポイントは以上になりますが、一般貨物自動車運送事業許可ではさらに詳細な要項もあります。
詳細な要件についてはお問い合わせください。

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    行政書士松本法務事務所では

    ・許可申請手続き後でもしっかりサポートします。
    ・お客様に負担を与えないようスムーズに手続を進めます。

詳しくはお問い合わせください!TEL:078-962-5782ホームページからのご相談はこちら
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