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離婚相談・離婚協議書作成・公正証書

  • 離婚をお考えのあなたへ

    NPO法人設立

    離婚の際、慰謝料や養育費のことだけを考えていませんか。離婚の際に決めることは多岐にわたります。
    また、その決めたことを口約束だけで済ませていませんか。もし、相手方が支払いを拒絶した場合に支払を強制する手段を持たないでよいのでしょうか。
    では、書面にするとしても離婚協議書にするのか公正証書にするのか、違いは何か、費用は?
    当事務所では、離婚後の生活を考えて最善の方策を共に考えながらお手伝いをします。

書面にする必要性
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    口約束だけでは絶対ダメ!!

    離婚をする際に、財産分与・慰謝料・養育費などを決められた場合に、それが例え口約束でも法律上は有効です。 しかし、いざ相手方が支払をしなくなった場合には裁判を提起して判決を得なければ、その約束は実行されません。つまり、現在の紛争をまた蒸し返すことになります。

離婚件数の約90%は話し合いで決着をつける協議離婚です。口約そのままだとせっかく決めた慰謝料・財産分与・養育費などの約束も後々「いった、いわない」ということになる可能性が高いです。

厚生労働省の統計によると、養育費が最後まで問題なく支払われる確率はおよそ2割です。

このような現状を考えると、離婚の際の取り決めは離婚協議書、できれば公正証書にしておくべきです。

離婚時に作成する書面
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    離婚協議書にするか公正証書にするか

    離婚時の取り決めを書面にするといってもその方法は2通りあります。 まず、当事者が決めたことを書面にし、それに署名・押印する離婚協議書。 もうひとつは公証役場に行き公証人に作成してもらう公正証書。 どちらを選ぶかは、そのメリット・デメリットを考える必要があります。

離婚協議書のメリット

・後々の「言った言わない」の争いを防ぐことができる。

・公証役場に行く必要がないので手続が比較的簡単。

・相手に守らなければならないプレッシャーを与えることができる

・費用を安く抑えられる。

離婚協議書のデメリット

・支払いが滞った場合、離婚協議書だけでは強制的にお金を取ることができない。

・当事者だけで作るので、内容的に不備などがある、妥当性を欠く場合がある。

公正証書のメリット

・相手方の支払を滞った場合、裁判をせずに強制執行が可能

 (養育費の場合は、将来分まで含めて全額を差し押さえることができる、等)

・即座に強制執行が可能となることで相手方へのプレッシャーが強力

公正証書のデメリット

・公証役場に支払う手数料がかかる

・公正証書にするための手続が煩雑

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    行政書士松本法務事務所では

    費用がかかる、手続が煩雑という公正証書のデメリットを低価格にてサポートすることで
    離婚後の心配を解消するお手伝いをいたします。

弁護士との違い

第一に、弁護士が依頼者の「代理人」として訴訟・調停・交渉において争っている相手方との交渉ができるという点があります。

                                          

したがって、①すでに相手方に弁護士がついて争いになっている、②相手方と一切話したくない、③長期間、話し合いが続いているが全くまとまる様子がない、などの場合は弁護士に依頼した方がよいと思われます。

                                                     

では、行政書士に依頼するメリットはどこにあるのでしょうか。

弁護士と違って行政書士は依頼者の代理人となることができません。したがって、交渉自体は依頼者自ら行っていただく必要があります。

                                                     

しかし、そのため離婚のための費用が安く抑えられるという点が挙げられます。

                                               

一般に弁護士に依頼した場合、着手金で数十万、成功報酬としてまた数十万、調停や裁判となるとさらに数十万と報酬を支払う必要があります。

最悪、弁護士に依頼して離婚がまとまらなくても最低数十万の出費が必要となります。

                                              

当事務所では、公正証書を作成しても数万円の報酬でサポートいたします。

できることはなるべく自分でやるので出費をなるべく抑えたい方は当事務所にご相談ください。

                                                        

                                                   

第二に、弁護士は法律事務全てについて業務をなすことができるのですべてを任せたいという方は弁護士へ依頼する方がよいと思われます。

                                                 

ただ、簡単にできることは自分でやって出費を抑えたい方は、弁護士が全てを代理できるとなると、それを弁護士に言いにくい、どこまでが弁護士報酬に含まれているか、どれぐらい追加料金がかかるかわかりにくいなどのデメリットもあります。

また、弁護士自らがこまごまとした手続きをどこまで対応してくれるかも不明です。

                                                

離婚において最も重要な事は相手方との漏れのない取り決め、それをしっかり書面にすることです。そこさえしっかりしておけば後はご自身で手続をしていくという選択もできるのです。

                                                 

当事務所では、行政書士として対応可能な点を初めに提示し、その他の手続については依頼者様とご相談の上、ご自身でできることはご自身で手続することで出費を抑えることが可能です。

また、離婚後の手続においてもサポートしてほしいとのご依頼も、司法書士、社労士、税理士等との連携でサポートいたします。

どこまで費用をかけるかをご自身で選択することが可能となります。

詳しくはお問い合わせください!TEL:078-962-5782ホームページからのご相談はこちら

対応地域

明石市を中心に兵庫県全域(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、加古川市、宝塚市、高砂市、川西市、加古郡、三木市、小野市、三田市、西脇市、加西市、加東市、相生市、赤穂市、猪名川町、多可町、神河町、市川町、福崎町、たつの市、宍粟市、太子町、上郡町、佐用町、豊岡市、養父市、朝来市、香美町、新温泉町、篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市、淡路市)に対応いたします。

離婚時に決めておくべきこと

【金銭・財産に関すること】

1.財産分与(不動産・自動車・預貯金)

2.慰謝料

3.養育費

4.年金分割の方法

5.離婚後の住居

6.金銭の支払方法

7.各種名義変更にかかる登録免許税や専門家に依頼する場合の報酬の負担

9.期限の利益喪失

10.強制執行認諾条項

【子供に関すること】

1.親権・監護権をどちらが持つか

2.子供との面接をどのように行うか

3.社会保険上及び税務上の扶養義務者をどちらにするか

【その他】

1.生命保険への加入・受取人の変更

2.再婚した場合の対応

3.争いが生じた場合の裁判所の管轄

兵庫県の公証役場一覧

  • 神戸合同公証役場(神戸市)
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    神戸市中央区明石町44番地 神戸御幸ビル5階
    078-391-1180

  • 伊丹公証役場(伊丹市)
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    伊丹市伊丹1-6-2 丹兵ビル2階
    072-772-4646

  • 尼崎合同公証役場(尼崎市)
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    尼崎市昭和通7-234 りそな銀行ビル2階・4階
    06-6411-2777

  • 明石公証役場(明石市)
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    明石市本町1-1-32 明石商工会館ビル3階
    078-912-1499

  • 姫路東公証役場(姫路市)
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    姫路市北条宮の町385 永井ビル3階
    079-223-0526

  • 姫路西公証役場(姫路市)
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    姫路市北条口2-18 宮本ビル2階
    079-222-1054

  • 洲本公証役場(洲本市)
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    洲本市本町2-3-13 富本ビル3階
    0799-24-3454

  • 豊岡公証役場(豊岡市)
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    豊岡市寿町2-20 寿センタービル203
    0796-22-0796

  • 龍野公証役場(たつの市)
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    たつの市龍野町富永300-13 中岡ビル2階
    0791-62-1393

  • 加古川公証役場(加古川市)
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    加古川市加古川町北在家2006 永田ビル2階
    0794-21-5282

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    行政書士松本法務事務所では

    依頼者様のご相談をじっくりお聞きし、離婚後に安心して生活できるよう
    離婚公正証書の作成をサポートいたします。

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